午夜剧场

慶應義塾

「法曹养成制度検讨会议?中间的取りまとめ」に対する意见

公开日:2013.05.21
法务研究科(法科大学院)

2013.05.21

平成25年5月10日

庆应义塾大学大学院法务研究科

委员长 片山直也

はじめに

法曹养成制度検讨会议?中间的取りまとめ(以下、「取りまとめ」という。)が、法科大学院を中核とする新たな法曹养成制度创设の理念自体が误ったものでないことを确认し、「プロセス」としての法曹养成の理念を坚持すべきであるとする点は、极めて优れた见识であると考える。

その点において、「取りまとめ」が、法曹志愿者の减少等、制度运用上の问题点を踏まえて、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹养成制度は维持しつつ、制度の抜本的な见直しを図るべきとする点に、基本的に賛同を示したい。

庆应义塾大学法科大学院は、司法制度改革の理念および独自の理念(国际性?学际性?先端性)の下、法曹养成の质および量において一定の成果を挙げてきたが、今后ともさらなる改善のために努力を怠らない所存である。

ここでは、「プロセス」としての法曹养成制度の一角を担う现场の法科大学院の一校として、若干の意见を述べることとしたい。

第1 法曹有资格者の活动领域の在り方

「取りまとめ」が、法曹有资格者の活动领域の更なる拡大を図るため、関係机関?団体が连携して、拡大に向けた取组を积极的に行う必要があるとする点、さらにそのために、法务省を始め関係机関?団体が连携し、継続的に意见交换会等を开催するなどして、検讨を行っていくべきであるとする点に异论はない。

なお、法科大学院としては、全国的に见るならば、修了生の约半数は法曹资格を有していないという现状に鑑みると、いわゆる职域拡大の问题に関しては、资格を有しない修了生も含めて、いわゆる「広义の法曹」(必ずしも法曹资格の有无にとらわれずに高度の専门性を身に付けた法律専门家)の活跃の场という枠で议论を行う必要があると考えている。

たとえば公司における需要は、即戦力としての法曹有资格者の中途採用と、法科大学院を修了した新卒採用に二极化しており、后者については、法曹资格は必ずしも必要ではなく、一定程度の法律に関する知识や法的思考能力を身に付けていることを前提として、むしろビジネスへの関心、柔软なコミュニケーション能力や外国语能力が求められているといわれる。仮にこのような需要が様々な分野で见込まれるのであるならば、法科大学院においては、司法试験の合格率が低迷している现状を踏まえると、一方では、司法试験に合格し、司法修习を経て、法曹有资格者として活跃する狭义の法曹を育成するとともに、他方では、法曹资格を取得することなく、様々な分野で法律専门职として活跃したいと考えている修了生や院生に対して、その多様なバックグラウンドを生かしつつ、活动领域に応じた高度の専门性やグローバル?フィールドで活跃できる能力等、各分野で求められている法律専门家(いわゆる「第4の法曹」)としての素养を涵养するための教育を行うことも视野に入れた制度の见直しを検讨すべきと考えられるからである。

高度の専门性が求められる活动领域としては、知的财产、竞争法、ファイナンス、租税、労务、环境、医疗?医薬などの専门分野による区分の他、より一般的となるが、公司内法务(特にグローバル?フィールドにおける公司法务)、行政法务、公益法务などの职种による区分を想定することも可能であろう。

第2 今后の法曹人口の在り方

「取りまとめ」が、社会がより多様化、复雑化する中、法曹に対する需要は今后も増加していくことが予想され、このような社会の要请に応えるべく、质?量ともに豊かな法曹を养成するとの理念の下、全体として法曹人口を引き続き増加させる必要があることに変わりはないとする点に异论はない。また、现时点において、司法试験の年间合格者を3000人程度とすることを目指すべきとの数値目标を掲げることは、现実性を欠くとの分析にも賛成ではある。

しかし、现状においては、司法试験の年间合格者数の数値目标は设けないとすることが相当であるとする点には、反対である。现実的な范囲で、暂定的または渐次的な数値目标を掲げるべきではないかと考える。

もとより、司法试験はあくまでも资格试験であり、竞争试験ではないのであるから、本来は一定の质が确保されていれば、合格者数には上限を设けずに、法曹有资格者を竞争的环境に置くことが、质の高いより身近なリーガル?サービスの提供の确保に繋がるはずである。

しかし、その安定的な竞争环境が形成されるまでの过渡期においては、数値目标は必要であろう。特に、新たな法曹养成制度が未だ社会に十分に定着しておらず、全体として法曹人口を引き続き増加させる必要があるとの政策的な判断を前提とする限り、数値目标は不可欠だと思われる。この10年间におけるような大幅な法曹人口増加が必要な状况ではないとしても、引き続き増加させる必要があるというのであるから、穏やかな法曹人口増加を目标に定めるべきではないか。

そもそも、自由业である弁护士につき、弁护士事务所への就职が困难な状况であることは、法曹人口の制限の理由とはならないはずである。重要なのは、质を维持しつつ、竞争环境を确保することである。いわゆる「即独」に対しては、弁护士会や法科大学院の枠での支援を充実させるべきであろう。また职域拡大についてようやく関係者间の意识が芽生えたばかりであるので、このタイミングで数値目标を外すことは、その芽を摘むことにもなりかねない。

もちろん、质の确保が前提条件であるから、法科大学院教育の质を向上することができない限り、合格者数の増加を望むべきではない。その意味では、司法试験の合格者数の问题は、当面は、政策的な法曹人口の问题のレベルではなく、质の确保の问题と连动して论じられるべきであろう。

第3 法曹养成制度の在り方

1 法曹养成制度の理念と现状

(1)プロセスとしての法曹养成

「取りまとめ」が、法科大学院を中核とする「プロセス」としての法曹养成の考え方を放弃し、法科大学院修了を司法试験の受験资格とする制度を撤廃すれば、法科大学院教育の成果が活かされず、法曹志愿者全体の质の低下を招くおそれがあると分析する点、「プロセス」としての法曹养成の理念を坚持すべきであるとする点に賛成である。

さらに「取りまとめ」が、制度をより実効的に机能させるために、教育体制が十分でない法科大学院の定员削减や统廃合などの组织见直しの促进とともに、法学未修者教育の充実など法科大学院教育の质の向上について必要な方策をとる必要があるとする点は、総论において賛成であるが、各论については、后に(2以下)、若干の意见を述べることとしたい。

(2)法曹志愿者の减少、法曹の多様性の确保

「取りまとめ」における、法曹志愿者の减少の原因の分析、および法曹の多様性の确保が困难となっている要因の分析については、概ね的确であると考える。また、法曹志愿者の増加や多様性の确保のために、法曹としての质の维持に留意しつつ、司法试験の合格率の上昇に资するような観点から、个々の论点における具体的な方策を讲ずる必要があるとする点については、賛成である。

(3)法曹养成课程における経済的支援

「取りまとめ」が、法科大学院生に対する経済的支援については、通常の大学院生と比较しても、既に相当充実した支援がされているとの认识には、必ずしも賛同できない。そもそも授业料が高额であることを考虑すると、まだまだ不十分であると认识している。今后とも、意欲と能力のある学生に対する支援の取组を継続していく必要があるとする点は賛成である。特に、地方出身の学生について、大都市出身の学生と比较して、不利とならないように配虑する必要もあると思料する。

また、司法修习生に対する経済的支援の在り方については、贷与制を前提とするのではなく、再度、贷与制自体の见直しも検讨すべきであると考える。この点について「给付制とすべきとの意见もあったが、贷与制を导入した趣旨、贷与制の内容、これまでの政府における検讨経过に照らし、贷与制を维持すべきである」とするのは、経済的支援が予算措置を伴うものであることから理解できなくはないが、国民の権利の担い手を国の给付をもって育成することに合理性があることを考えると、今后とも、给付制の可能性も含めて検讨がなされるべきではないかと愚考する次第である。

2 法科大学院について

(1) 教育の質の向上、定員?設置数、認証評価

(ア)「取りまとめ」が、修了生のうち相当程度(たとえば7~8割)が司法试験に合格できるよう、充実した教育を行うことが求められるとする点には賛成である。

(イ)法科大学院间のばらつきが大きく、教育状况に课题がある法科大学院については、教育の质を向上させる必要があるとともに、定员削减及び统廃合などの组织见直しを进める必要があるとする点には賛成である。しかし、充実した教育を行っている法科大学院においても、当该法科大学院の法科大学院全体における位置づけを考虑し、定员およびその削减について検讨を行う必要があると考える。

(ウ)「取りまとめ」が、「入学定员については、现在の入学定员と実入学者数との差异を缩小するようにするなどの削减方针を検讨?実施し、法科大学院として行う教育上适正な规模となるようにすべきである」とする点に反対はしないが、それ以上に重要な点は、入学选抜における竞争性の确保であると考える。一定の入学竞争倍率を确保できるように実入学者数を管理することを最优先とすべきはないか。

修了生の质の确保は、法科大学院の教育力によるべきであることはいうまでもないが、竞争性を确保した入学选抜の実施が、各法科大学院の教育の质を担保する重要な要因であることは疑いない。入学定员と実入学者数の差异の缩小を强调し过ぎることにより、入学选抜における竞争性の确保が疎かになることが悬念される。

(エ)课题を抱える法科大学院の自主的な组织见直しを促进することが重要であることは言うまでもないが、公的支援の见直しとして、财政的支援のみでなく、人的支援の见直しを実施することについては賛成できない。

公的支援を见直すことが直ちに自主的な组织の见直しに繋がればよいが、そこにタイムラグが生じることが予想される。そうするとその间、人的支援を行わないことは、対象となる法科大学院における教育の质をさらに低下させることが悬念されるからである。

(オ)法科大学院の自主的な组织见直しの一つの在り方として、専门职学位である「法务修士(専门职?法学関係)」の积极的な活用の推进を提言したい。すなわち、法科大学院(「法务博士(専门职?法曹养成関係)」)コースとは别に、「法务修士(専门职?法学関係)」コースを设けて、法科大学院の定员の一部ないし全部を移行することにより、翻って法科大学院の活性化を図ることを検讨すべきではなかろうか。

「第1 法曹有资格者の活动领域の在り方」で言及したように、新たな法化社会の多様化し、専門化する需要に対応するために、法曹の多様化?専門化をさらに推進すべきだと考えるからである。たとえば、今後は、グローバル?フィールドで活躍する法曹をめざす者に対して、英語によるトランス?ナショナル法の授業を行い、グローバルな法的思考能力および法的紛争解決能力を涵養し、かつ世界各国で法曹をめざす外国人留学生と議論を行う環境を、わが国における法曹教育の一環として整備することが求められよう。その枠組みとして「法務修士(専門職?法学関係)」コースの活用が有効だと思われる。外国人留学生の受け入れを容易にし、狭義の法曹に対する付加価値の付与(法曹リカレント)としてだけではなく、企業内法務(特にグローバル?フィールドにおける企業法務)等で活躍する広義の法曹の育成にも資すると思料されるからである。

(カ)「取りまとめ」が、课题が深刻で改善の见込がない法科大学院について、认証评価による适格认定の厳格化など认証评価との関係にも留意しつつ、新たに法的措置を设けることについても、更に検讨をする必要があるとする点には、賛成である。大学の自治にも配虑し、まずは自主的な组织见直しを先行させるべきであるが、それと并行して、法科大学院を中心とした法曹养成制度全体が危机的な状况にあるとの认识を共有した上で、国民および各大学が賛同できる明确なヴィジョンを提示しつつ、一定の準备?调整期间を経た后に、抜本的な制度见直しを実施することについても検讨がなされるべきであろう。

(2) 法学未修者の教育

「取りまとめ」が、法学未修者については、基本的な法律科目を重点的に教育し、基础?基本の习得の彻底を図るとともに、その到达度を、教育课程の各段阶に応じて客観的に判定する仕组みが必要であるとする点には、賛成である。

しかし、「共通到达度确认试験(仮称)」の导入については慎重に判断すべきであると考える。そもそも、健全に机能している法科大学院であれば、期末试験等によって到达度の确认を行うことができるし、また各法科大学院にはそれぞれ教育上の独自の理念があり、教育システムは异なるものゆえ、共通试験の导入によって各法科大学院の教育システムに混乱を生じさせるおそれがあるからである。现実的にも、共通试験を进级条件としつつ、各法科大学院でそれを公正に実施することは、事务手続き上相当な困难を伴い、法科大学院の运営にとって着しい负担となることが予想される。

3 司法试験について

(1)受験回数制限

「取りまとめ」は、司法试験の受験回数制限を缓和する案を挙げているが、受験回数制限の缓和には反対である。

新たなプロセスとしての法曹养成制度においては、法科大学院における教育と司法研修所における教育が连続して行われることが重要だと考えるからである。たとえば、受験回数を5回とすることは、いわゆる受け控えを减らせることにはそれなりの効果が期待されるが、各回の司法试験の合格率の低下を招くことなり、个々の受験生にとっても、法曹养成制度全体にとってもプラスにならないと思われる。

(2)方式?内容、合格基準?合格者决定

「取りまとめ」が、司法试験科目の削减(选択科目の廃止)を検讨するとする点には反対である。

法律基本科目は、狭义の法曹となるためには、いずれも不可欠な必修科目であり、また选択科目を廃止することは、多様な法曹の养成という趣旨に逆行すると考えるからである。司法试験受験者の负担軽减は、试験科目の削减によってではなく、出题方法を工夫するなどにより実现すべきではないか。なお、司法试験受験者の负担軽减のために、法律基本科目の一部の科目について、法科大学院で修得していることを前提に、司法试験においては、选択科目とすることが検讨されてよいし、また、现在の选択科目についても、法科大学院における成绩优秀者につき当该科目の受験を免除することなども検讨されてよいであろう。

基本的には、法科大学院教育を踏まえた上でその到达度を测るための试験であることが彻底されるべきであり、司法试験が到达度を定め、それに照準を併せて法科大学院教育が行われるというのは本末転倒である。

また、あくまでもプロセスとしての法曹养成制度の一环として、法科大学院と司法研修所の中间点に位置づけられる试験であることを再认识し、法律基本科目であっても法律実务基础科目の内容を重视し、かつ両者の役割分担を意识した出题が求められるであろう。

(3)予备试験制度

「取りまとめ」は、今后、予备试験の结果の推移、予备试験合格者の受験する司法试験の结果の推移等について必要なデータの収集を継続して行った上で、法科大学院教育の改善状况も见ながら、予备试験制度を见直す必要があるかどうかを検讨すべきであるとするが、俄に賛同できない。

むしろ、予备试験制度は、法科大学院を中核とした新たな法曹养成制度の理念に反する制度であるから、制限的に运用すべきであるし、予备试験に代替する仕组みが创设できるならば、可及的速やかに廃止すべきであると考える。

すなわち予备试験制度の导入の趣旨が、経済的事情によって法科大学院に进学できない者を救済するという点にあるのであれば、たとえば法曹人口が不足しているとされる地方に无偿?给费制の法科大学院を创设するなど、むしろ、法科大学院教育を受けさせる方向での改革を検讨すべきである。また、予备试験制度の导入の理由が、时间的负担にあるとするならば、むしろ学部の早期卒业や飞び级の制度、法科大学院における飞び级の制度の活用を推进すべきであろう。

当面、予备试験制度を継続するということであるならば、予备试験受験希望者に対して、趣旨に合致した者が受験しているかどうかを审査する仕组みを设けることも検讨されてよいであろう。

4 司法修习について

(1)法科大学院教育との连携

「取りまとめ」が、司法修习について、法科大学院教育との役割分担を踏まえ、法科大学院教育との连携の更なる充実に向けた検讨を行うべきであるとする点について、异论はない。

(2)司法修习の内容

「取りまとめ」が、司法修习の更なる充実に向けた検讨を行うべきであるとする点にも异论はないが、选択型実务修习については、法科大学院における种々の取组との役割分担を検讨すべきであろう。

5 継続教育について

「取りまとめ」が、法科大学院において、法曹资格取得后の継続教育について、必要な协力を行うことを検讨すべきであり、また法科大学院には、法曹が先端的分野等を学ぶ机会を积极的に提供することが期待されるとする点には、賛成である。

この问题については、特に、弁护士会と法科大学院が协议を行う场を设けることが望ましいと考える。

以上