执笔者プロフィール

林 健太郎(はやし けんたろう)
研究所?センター 産業研究所専任講師専門分野/ 社会法

林 健太郎(はやし けんたろう)
研究所?センター 産業研究所専任講師専門分野/ 社会法
私は社会保障法および労働法を専攻するが、自らの専门分野を説明する际、意识的に「社会法」という名称を用いる。
かつて「社会法」という语は「市民法」という概念との対比で用いられた。市民法の世界では、対等な法主体による対等な立场での交渉を通じて法関係が形成されるのに対し、社会法は、现実に存在する力の不均衡に着目し、かかる认识を基础にした法理论の构筑を志向する。社会法の属する分野には、労働法や社会保障法、経済法などが挙げられてきた。
もっとも现在では、これらを殊更に対比?强调することの意味は失われているとされる。现在でも社会法という名称を用いてこれらの法分野を示すことはあるものの、その名称の持つ意味がどの程度まで意识されているのか私自身は懐疑的である。実际、かつて社会法として括られてきた各分野は、それぞれ独立して各々の守备范囲と方法をもっていると感じられる。もはや「社会法」概念は歴史的遗产なのだろうか。
いや、そうでない、というのが私の问题意识である。昨今の変化はむしろこの概念への再注目を促しているのではないかと思わせるものがある。例えば2000年代后半のいわゆる「ワーキングプア」の顕在化は、人々が雇用を通じた収入のみで安定した生活を享受できる/社会保障は十分に働くことのできない人々のためのものである、という労働法と社会保障法の栖み分けがもはや现実的ではないことを突きつけた。また、最近のフリーランスのような雇用によらない働き方=労働法の适用を受けない働き手の増加は、これらの者の保护の方法として経済法(独占禁止法)の活用、労働法と経済法の协働という议论を生み出している。もちろん、现実に课题の交错があることのみで直ちに社会法の意义が証明されるわけではない。しかし、かつてその性格の共通性が语られ、その后相互に独立発展していった法分野が再び同じ课题へと目を向けることが求められているのは、社会法という枠组みに新たな意味を持たせる契机かもしれないのである。
庆应义塾では社会法という名称の下、现在でも労働法と経済法がともに研究指导を行う伝统を残している。この场を社会法の现代的意义を考え、世に问うていく拠点とすべく迈进していきたい、というのが私の専门分野の説明に込める思いである。
※所属?职名等は本誌発刊当时のものです。