午夜剧场

慶應義塾

机械仕掛けの人格

公开日:2020.06.25

执笔者プロフィール

  • 齐藤 邦史(さいとう くにふみ)

    総合政策学部 准教授

    専門分野/ 民事法律実務

    齐藤 邦史(さいとう くにふみ)

    総合政策学部 准教授

    専門分野/ 民事法律実務

机械学习の活用により故人の歌唱を模倣して生成された映像が年末の红白歌合戦で放送されたこともあり、肖像や音声の仮想的な再现が议论を呼んでいる。また、生存する人物についても、性的または政治的な目的で巧妙に偽造された映像が、いわゆる「ディープ?フェイク」として问题になっている。情报技术の普及により、特定の人格を表象する视聴覚情报について、「现実」の记録と「仮想」の创作との判别が容易でなくなりつつある。

日本では、肖像等を保护するための特别な法律はないものの、民法の解釈として、精神的损害についてはいわゆる肖像権、财产的损害についてはパブリシティ権の侵害を根拠とする赔偿请求が认められてきている。もっとも、商业的な顾客吸引力を保护するパブリシティ権も、その性质は人格権に由来するものと理解されており、本人の死后に権利が存続するかどうかについては议论が続いている。また、个人情报保护法による保护の対象も、生存する个人に関する情报に限定されている。

他方、米国では、パブリシティ権の性质を财产権とする见解が多数を占めており、州法によってパブリシティ権の相続を认めている例も少なくない。それでも、ニューヨーク州法の改正がたびたび顿挫していることからもうかがわれるように、政策的な评価としては賛否両论の状况が継続している。特に、死后におけるパブリシティ権の存続期间については、州による差异が大きく、连邦法の制定による统一を待望する见解も根强い。

故人の肖像等が、かつて実在した「人格」の记録を越えて利用されるとき、「违和感」を诉える人は少なくない。その「违和感」の正体は何なのだろう。遗族や関係者に対する配虑だろうか。仮にそうだとすると、そこで想定されているのは、精神的な平穏の保全なのか、财产的な対価の分配なのか。そうではなくて、消费者の误解を招くおそれが问题なのだろうか。あるいはむしろ、死者に対する宗教的な感情の発露だろうか。いずれにせよ、表现の自由にも関わる问题として検讨が深められるべき时期に来ている。

※所属?职名等は本誌発刊当时のものです。